妻が再婚、養育費を打ち切りはできる?【弁護士が事例で解説】

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

ご相談者Mさん (北九州市小倉北区)
30代男性
職業:会社員
解決方法:協議離婚
子どもあり (長女、二女)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 減額利益
養育費 月額6万円 月額0万円  月額6万円の減額

前妻が再婚?養育費の適正額を知るためにご相談されたMさん

ご相談に来られたMさん(30代)は、数年前に前妻Iさんと離婚をし、前妻との間の子である長女Kちゃん及び二女Aちゃんの親権者を前妻Iさんと決めました。

離婚の際、Mさんは、Iさんに対し、2人の子どもの養育費として毎月6万円を支払うことを約束し、その旨の合意書を作成していました。

しかし、その後、Mさんが養育費の振込みをしていたIさんの預金口座について、Iさんの名字の変更があったことから、MさんはIさんが再婚をしたのではないかという疑念を抱くようになりました。

それでも、Iさんから再婚等について何ら連絡がなかったことから、Mさんは子ども達の養育費を支払い続けていましたが、約半年後、やはり養育費について現在の適正な額を知りたいと考えられ、弊所にご依頼をされました。

 

 

弁護士の対応で養育費の打ち切りが成立

依頼を受けた弁護士は、まず、弁護士バッジIさんが再婚をしているか、また再婚していたとして、その再婚相手と子ども達が養子縁組をしているかを調査しました。

そして、調査の結果、Iさんが再婚をしていること、また再婚相手と子ども達が約半年前に養子縁組をしていたことが判明しました。

そのため、弁護士は、Mさんが支払うべき養育費はないと判断し、Iさんに対し、Mさんが養育費を支払う必要性が消滅していることや、それにもかかわらず一定期間の養育費の支払いをしてきたこと、今後は養育費の支払いを打ち切るといったこと等を記載した通知書を送付しました。

弁護士その結果、Iさんから養育費打切りについての合意をいただき、改めて、MさんがIさんに対して支払うべき養育費はない旨の合意書も作成しました。

本件において、調査、通知書の送付、Iさんとの交渉、合意書の作成の各段階において、それぞれ迅速な対応をしたことにより、結局、ご相談から合意の成立までに要した期間は約1ヵ月半でした。

養育費の減額に成功した事例について、こちらもご覧ください。

 

 

補足

話し合いこの事件では、相手方であるIさんの情報が少なかったことにより、まず、調査が必要となりました。

また、調査の結果を踏まえ、どのような手続きを選択するかがポイントとなりますが、弁護士は、いきなり養育費減額の調停を申し立てるのではなく、まずは交渉を開始することにしました。

調停ではなく交渉での解決だと、時間面でもコスト面でも依頼者の方の負担が少ないことが多いからです。

さらに、交渉においては、最初に相手方へ送る通知書の記載が重要となってくるため、相手方において養育費が減額されるべき状況であることを理解し易いような記載をすることを心がけました。

その結果、相手方との交渉もスムーズに進み、約1ヵ月半という短期間で、こちらの要求どおりの合意が成立して事件は速やかに解決しました。

このように、養育費減額の理由となる事実があるかどうかはっきりしていない状態でご相談に来られた場合でも、弁護士の迅速かつ適切な対応により、早期に養育費の減額ができる可能性があります。

そのため、養育費を減額できるか定かでない状態であっても、是非一度ご相談いただければと思います。

養育費の減額について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

養育費の減免の進め方のポイント

この事例では、相手方を短期間で説得できましたが、事案によっては短期間で解決できないことも十分予想されます。

弁護士が法律上の根拠や裁判例を示しても、相手によっては感情的になってしまい、減免を受け入れないケースは多々あります。

もし、協議での解決が難しい場合は、養育費の減免の調停を申し立てることとなります。

調停の場合、一般的に解決まで長期間を要します。

そのため、調停にすぐに進まず、協議にある程度の期間をかけることが通常です。

そこで当事務所では、養育費の減免の事案において、ご依頼後すぐに内容証明郵便等により、相手に減免の意思を表示します。

これは、養育費の減免の効果は、その意思を相手に通知したときからと解されているからです。

また、内容証明郵便等でわざわざ相手に通知するのは、相手から「減免の通知などなかった」などの虚偽の主張を防止するためです。

なお、最終的に調停などで養育費の減免が認められた場合、上記の減免の意思表示をしたときに遡って、減免の効果が認められると考えられます。

その結果、協議や調停中に支払っていた養育費は、過払いとして返還請求できるでしょう。

当法律事務所の離婚事件チームは、養育費の諸問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。

離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

ご相談の流れはこちらからどうぞ。

 

 

養育費シュミレーター
執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。







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