元妻からの高額な財産分与と慰謝料の請求をゼロにしたKさんの事例

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

ご相談者Kさん (北九州市門司区)
30代男性
職業:会社役員
世帯年収:800万円
解決方法:裁判離婚
子どもあり (1人)
離婚を切り出された

相手:30代主婦

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 利益
養育費 月額15万円 月額12万円 月額3万円減額
財産分与 1000万円 0万円 1000万円減額
慰謝料 500万円 0万円 500万円減額

状況

Kさんの元妻は、子どもたちを連れて別居したうえで、Kさんに対し、高額な財産分与と慰謝料を請求してきました。

Kさんは、子どもたちの親権を争うとともに、高額な財産分与や慰謝料は認められないという主張を行うべく、弁護士に相談しました。

 

弁護士の関わり

Kさんが弁護士のもとを訪問した際には、既に離婚調停が申し立てられていました。

弁護士が相手方の請求をチェックしたところ、慰謝料として500万円が請求されていることがわかりました。

離婚調停において、相手方が慰謝料に固執するようであれば、調停での離婚の成立は困難です。

そのため、無駄な調停を重ねることがないよう、弁護士は期日間に、相手方の弁護士に対し感触を確かめました。

すると、相手方の慰謝料請求の意思が固いことが判明しました。

こうなると、事実認定が必要になるため、調停での解決は困難です。

弁護士は、離婚調停を早々に打ち切ることにしました。

すると、相手方は、離婚訴訟を提起してきました。

離婚訴訟においては、Kさん側の弁護士として、以下の2点を主として主張しました。

  1. 慰謝料の請求に理由がないこと
  2. 財産分与については不動産がオーバーローンであったため、分与すべき財産がないこと

その結果、裁判所の心証としても、上の2つについては、請求が認められない見込みであることが明らかになりました。

なお、親権については、訴訟初期の段階から判決になると相手方に指定される見込みが強かったため、主張はするものの、和解になると譲歩するという方針でした。

結果的に、当方が親権を譲る代わりに相手方が慰謝料及び財産分与の請求を放棄する形で和解が成立しました。

 

補足

慰謝料について

離婚慰謝料は、婚姻関係破綻の原因を作った方の配偶者が他方に対して負う精神的苦痛を補うための損害賠償です。

そして、その証明責任は、慰謝料を請求する側が負うことになります。

今回の事例で、相手方が主張していたのは精神的虐待(DV)でした。

その証拠として、診断書や医師の意見書が複数提出されました。

もっとも、精神的虐待をもとにした慰謝料の場合、裁判所も容易には慰謝料請求を認めないのが一般的です。

そのため、慰謝料を請求された側の弁護士としては、慰謝料請求は認められないことを適切に主張していくことで、慰謝料の大幅な減額や棄却を勝ち取ることが可能です。

詳しくは、離婚慰謝料の問題に詳しい弁護士にご相談ください。

慰謝料の問題について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 


執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
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