亡き娘の夫から不貞慰謝料を勝ち取った父Tさんの事例
職業:無職
子どもなし
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
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慰謝料 | 0円 | 75万円 | 75万円 |
ご相談に来られたTさん(70代)のお子さんであるMさん(女性)は、夫が数年前から電話は繋がるものの所在を教えてもらえないという状態となり、もはや夫婦関係を解消するしかないのかもしれないと悩みながら戸籍謄本を取得したところ、夫が、Mさんとは違う女性との間に生まれた子どもを認知していたことが判明しました。
そのため、Mさんは、夫の住居を見つけ、夫を相手方として離婚調停を申立てました。ところが、Mさんは、離婚調停を申立てた直後、急死されました。
Tさんは、Mさんが不貞を隠して所在不明となった夫を許せないという気持ちを日常的に聞いていたため、父Tさんが夫と不貞相手の女性に対し、慰謝料請求ができないのかと考え、弁護士に相談にこられました。
Mさんの夫に対する慰謝料請求権は、金銭債権として相続の対象となります。Mさんの相続人は、お子さんがいなかったことから、夫と親であるTさん(Tさんの配偶者は死去)のみで、その相続分も、夫が3分の2、Tさんが3分の1となります。すなわち、Tさんは夫に対し、Mさんの相続人として、その相続分の慰謝料請求ができました。
弁護士は、夫と、同居していた不貞相手の女性に対し、示談交渉を開始しましたが、夫は示談に応じませんでした。
そこで、弁護士が、夫と不貞相手の女性に対し、訴訟提起をすることになりました。訴訟でも、慰謝料を支払うか支払わないかで難航しましたが、弁護士と裁判官が、和解金として提示した金額を、夫側が支払い可能な分割での支払いとすることで説得し、Tさんも納得した上で和解が成立しました。
このケースでは、まず、Tさんが相続人にあたるか、相続人にあたるとして相続分はどのくらいになるかがポイントとなります。
その上で、所在不明であった相手方は、再度転居の可能性が生じ、転居先が不明となりうることから、スピーディーな対応が必要となります。
また、和解金についても、相手方の支払い能力を見極めたうえで、合意を成立させることが必要です。
この件では、弁護士が法的なアドバイスを適切に行い、どうすれば一番得策なのかを説明することで、早期の解決に至りました。
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