家庭内別居の状態で不倫。離婚できる?【弁護士が事例で解説】

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

ご相談者Kさん (北九州市)
30代女性
職業:パート
世帯年収:500万円
婚姻期間:10年
解決方法:調停離婚
子どもあり (二人の子供(男子))
離婚を切り出した

相手:30代会社員

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート
サポート
利益
離婚 不成立 成立
養育費 月額
6万円
支払う
月額
8万円
支払う
 月額
2
万円
増額
面会交流 月1回 月1回
慰謝料 300万円
支払う
100万円
支払う
200万円
減額
年金分割 50% 50%
慰謝料 月額
8万円
支払う
月額
10万円
支払う
 月額
2
万円
増額

 

状況

Kさんは、10年前に夫と結婚しました。
結婚した当初は特に問題もなく夫婦関係も円満でした。二人の子供(男子)にもめぐまれ、平穏に生活していました。

ところが、2年ほど前から、些細なことで夫と口論するようになり、関係が悪化していきました。
そして、夫との性交渉もまったくなくなってしまいました。

Kさんは、形骸化した夫婦関係に嫌気が差し、離婚を考えるようになりました。

Kさんは、近所のスーパーでパートとして働くようになりました。
同じ職場の男性従業員に対して、夫と夫婦関係がうまくいかないことを相談するうちに、その男性のことが好きになり、不倫関係を持つようになりました。

ある日、夫がKさんの手帳を読んだところ、Kさんがその男性と交際していることを示す内容を見つけてKさんの不倫が発覚しました。
Kさんは夫から不倫関係を問い質されましたが、不倫の事実を認めませんでした。
そして、今後の対応等について、当事務所の離婚弁護士に相談しました。

 

弁護士の関わり

弁護士は、Kさんが離婚の意志が強固であったこと、また、夫との生活に不安を感じていたことから、まずは別居のサポートを行いました。

Kさんと別居する日をあらかじめ打ち合わせておき、その日に合わせて、夫に協議離婚の申し入れ書を送付しました。

夫は離婚協議を開始しましたが、夫は離婚を拒否していたため、離婚調停を家裁に申立てました。
また、合わせて月額10万円の婚姻費用分担の調停も申立てました。

夫も弁護士を立てました。そして、家裁において、離婚に応じる条件として、慰謝料300万円を支払うよう求めてきました。
また、婚姻費用については、別居の原因となったのがKさんの不倫であり、Kさんが有責配偶者であると主張し、Kさんの生活費相当額を控除した月額8万円しか支払わないと主張しました。

これに対して、当方は、不倫の前に家庭内別居状態であったことから、Kさんは有責配偶者ではないと反論しました。その結果、家裁の調停委員会は、当方の請求である月額10万円が適切であると認めてくれました。

しかし、慰謝料については夫側の請求額が高額であり、離婚調停は不成立となりました。

そこで、当方は、夫に対して、離婚裁判を起こしました。
夫は、離婚裁判において、Kさんの不貞行為を主張し、慰謝料を請求してきました。
また、夫は離婚裁判において、反訴を提起し、不倫相手の男性に対しても慰謝料を請求してきました。

これに対して、当方は慰謝料の額を争いました。
また、養育費については、適正額である月額8万円を請求しました。

裁判での粘り強い主張立証の末、最終的に裁判官から慰謝料100万円、養育費月額8万円の提案がなされ、和解離婚が成立しました。

 

補足

本件のメインの争点について解説します。

離婚について

裁判所が離婚を認めるのは5つの場合に限定されています。
すなわち、①相手方の不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上生死不明、④回復の見込みのない精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。

 

本件は、家庭内別居という主張はしましたが、⑤を充足するほどの内容ではなく、法定の離婚原因を満たしていない可能性が高い状況でした。
それどころか、Kさんは不倫をしていたため、裁判では有責配偶者と認定され、Kさんの離婚請求は認められない見込みでした。
不倫した配偶者からの離婚請求について、くわしはこちらのページを御覧ください。

このように、仮に判決となれば、離婚が認められない事案でも、クライアントの希望があれば、離婚裁判を起こすことがあります。
これは、本件のように、和解離婚が成立する可能性も十分にあるからです。

 

慰謝料について

本件では、Kさんが不倫をしていたため、相手の慰謝料請求が認められる可能性が高い状況でした。
Kさんの反論としては、家庭内別居という主張があります。
しかし、家庭内別居が認定されることは裁判実務ではほとんどありません。

 

本件では、性交渉がない、夫婦喧嘩があった、などの事実がありますが、家庭内別居が認められるほどの状況ではありませんでした。

家庭内別居が認められるとしたら、離婚の具体的な話が出ている夫婦が完全に独立して生計を営んでいるなどの場合でしょう(例えば、1階と2階に分かれて生活しているなど)。

したがって、本件では、和解して、慰謝料100万円だけで済んだのはKさんにとってよかったと思われます。

慰謝料について、くわしくはこちらのページをご覧ください。

 

婚姻費用について

婚姻費用については、権利者(婚姻費用をもらう側)に不貞行為がある場合、当該権利者分の生活費が認められず、子供の分しか支払ってもらえないとする裁判例があります。
浮気・不倫をした配偶者が自らの生活費を請求することは信義誠実の原則に反すると考えられるからです。

 

本件でも、Kさんの不倫があったため、家裁においてKさんの分の生活費の支払いは認められない可能性がありました。

しかし、調停や審判の段階では、有責性について争いがある場合、有責性を認めない場合があります。

本件では、当方から家庭内別居状態だったと反論したことから、有責配偶者ではないことを前提として、婚姻費用の支払いを認めてくれました。

婚姻費用について、くわしくはこちらのページをご覧ください。

離婚問題については、当事務所の離婚弁護士まで、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

 

 


執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。







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