暴言を吐く虐待妻と2か月で離婚成立させたYさんの事例
職業:会社員
世帯年収:600万円
婚姻期間:10年
解決方法:協議離婚
子どもあり (10歳男の子)
離婚を切り出した
相手:30代パート
サポート 無 |
サポート 有 |
利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | × | ○ | ー |
養育費 | 月額 10万円 |
月額 5万円 |
月額 5万円 減 |
財産 分与 |
0円 | 200 万円 |
200 万円 増 |
面会 交流 |
× | 月1回 | ○ |
Yさんは、10年前に妻と結婚しました。
Yさん夫婦には、10歳の男の子がいます。
Yさんは、ときおり、激昂し、自分のことを罵る妻に怯えるようになりました。
妻は些細な事でYさんを責め立て、執拗に人格を攻撃していたのです。
それでもYさんは、妻の良いところをできるだけ見るようにして我慢していました。
ある日、Yさんは、妻から「死ね死ね死ね・・・」と無数に「死ね」という文字が羅列されたメールを受け取りました。
Yさんは、ショックのあまり、妻との生活をあきらめて、どのようにして離婚するか相談するために当事務所に来ました。
弁護士は、Yさんの離婚の意志が固かったため、離婚の交渉を受任しました。
そして、Yさんが妻に対して恐怖心をもっていたため、Yさんにまず引っ越しをするよう助言しました。
そして、Yさんが別居する日に合わせて妻に協議離婚の申入れを文書で送付しました。
妻は、最初、離婚に応じないと言って協議を拒みました。
しかし、弁護士は妻の言動が精神的虐待にあたること等を主張し、妻に離婚に納得してもらいました。
また、その他の財産分与、面会交流などの条件をまとめ、2ヶ月という短期間で離婚を成立させました。
妻は、なんとか離婚自体は受け入れましたが、養育費として月額10万円を求めてきました。
これに対して、弁護士は、Yさんの年収が500万円、妻の年収が100万円程度であることから、養育費の額としては月額5万円程度が適正であると主張しました。
弁護士の粘り強い交渉の結果、妻は当方の主張する月額5万円の養育費に応じてくれました。
弁護士は、財産分与を求めました。
財産は妻が管理しており、夫名義の財産がなかったので、妻に対して財産開示を求めました。
すると、妻名義の預貯金等の財産が400万円あることが判明しました。
そこで、弁護士は200万円の財産分与を求めました。
妻は、なんとか離婚自体は受け入れましたが、財産分与については消極的でした。
これに対して、弁護士は、裁判になっても200万円の財産分与が認められることを伝えました。
その結果、妻は当方の主張する200万円の支払い応じてくれました。
弁護士は、面会交流を求めました。
また、面会交流が子どもにとって重要であること、仮に、面会交流に応じない場合親権を渡さないこと等を主張しました。
弁護士の粘り強い交渉の結果、妻は離婚に応じ、面会交流については、月に1度、宿泊付きでの交流に応じてくれました。
近年、精神的虐待にあっているというご相談が増加しています。
このようなご相談は、女性だけではなく、男性からも多くあります。
このような問題があると、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という民法所定の離婚原因にあたり、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
ただ、この手の事案で難しいのは立証です。
もし、相手方が暴言を否認すると、言った、言わない、の世界となり、裁判所は暴言の事実を認定してくれない可能性が高いからです。
本件では、メールなどの客観的証拠があったことから、相手方が早期に認め、離婚に応じてくれました。
離婚について、詳しくはこちらをごらんください。
養育費は、離婚後、子どもの生活費として支払うものです。
この養育費について、妻側が過大な請求をしてくることが多くあります。
これは、これまでの生活レベルを落としたくない、将来の不安、などの要因が考えられます。
しかし、養育費は、夫婦双方の年収によって適正額が算定可能です。
また、適正額であることを、法律の専門家である弁護士が主張することで説得力をもたせ、相手方に応じてもらう可能性があります。
養育費について、詳しくはこちらをごらんください。
財産分与とは、離婚後に夫婦で形成した財産を分ける制度です。
本事案のように、妻が財産を管理しているような場合、当然、夫は妻に対して財産分与をもとめることができます。
財産分与でよく相談を受けるのは、対象となる財産が不明確であるということです。
このような場合、当事務所の弁護士は、相手方に財産資料を開示してもらい、隠し財産等不自然な点がないかを調査します。
財産分与について、詳しくはこちらをごらんください。
面会交流は、離婚後、親権者とならなかった片親が定期的に子供と交流する制度です。
日本は、アメリカなどの外国と異なり、離婚によって単独親権となりますが、親権を持たない親も親であることには違いはありません。
当然、親として子供と交流する権利を持っています。
また、子供にとっても、離婚後、できるだけ環境変化のストレスを与えないために、双方の親とこれまでどおり、交流することがベストです。
面会交流について、詳しくはこちらをごらんください。
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