離婚後も夫名義の自宅に居住する場合の注意は?
自宅は夫名義の場合が多いと思います。
①自宅が共有財産の場合
自宅を購入したのが結婚後の場合、通常は共有財産といえます。
この場合、後々のトラブル防止のため、公正証書等で財産分与の合意(自宅を妻へ分与するという合意)を締結し、かつ、妻への名義変更をしておくべきです。
住宅ローンが残っている場合には、その処理が問題となります。
住宅ローン残高が自宅の時価を上回っていて、かつ、自宅のほかにめぼしい財産がないような場合は、基本的には財産分与請求権は生じません。
この場合、残った住宅ローンの支払いをどうするかを協議しなければなりません。
自宅が夫名義の場合、ローンの弁済も夫名義の銀行口座から引き落とされていることが多いと思われますので、妻が自宅を取得し、残ローンの支払をするのであれば、残ローンの支払口座を変更するなど、ローン債権者(銀行)との協議が必要です。
また、住宅ローンが残っている場合は、妻への名義変更が困難です。
この場合、通常、夫が住宅ローンの債務者となり、自宅に抵当権が設定されていますので、ローン債権者(銀行)との協議が必要となってきますが、なかなか応じてくれません。
住宅ローンが残っているような場合は、離婚専門の弁護士へ早めに相談されたほうがよいでしょう。
このほか、自宅の光熱費について、契約者や支払口座の変更なども忘れないようにしましょう。
②自宅が特有財産の場合
夫が結婚前に自宅を購入し、かつ、購入代金全額を支払っていたような場合や、夫が自宅の購入資金全額を両親からもらっていたような場合、その自宅は夫の特有財産と考えられます。
夫の特有財産の場合、財産分与の対象とはなりませんが、夫から贈与を受ける、または、居住できる権利(賃貸借や使用貸借)の設定を受けることで、居住は可能です。
賃貸借は有償で居住することで、使用貸借とは無償で居住することです。
いずれにせよ、後々トラブルとならないように、いつまで居住できるか、賃料、権利費や光熱費の負担について、公正証書等できちんと合意しておく必要があります。
